精神障害者の手帳は、更新制度があります。概ね2年に1度の更新が必要となります。
更新の仕方について説明します。
更新のタイミング
更新審査には最低1ヶ月はかかるため、期限直前ではなく期限の2ヶ月前に更新手続きを開始すると良いでしょう。3ヶ月前から更新手続きをすることが可能です。期限直前に更新申請をすると、更新完了まで障害者割引を受けることができませんので注意してください。ただし、障害者控除は遡って申告ができます。更新中に年末調整や確定申告がある場合は、勤務先や税務署に確認してください。
必要なもの
- 手帳の申請書
- 手帳申請用の診断書(年金証書のコピーやマイナンバーを提示する場合は不要)
- 年金証書のコピーあるいはマイナンバー(精神による障害年金受給者のみ)
- 写真(4センチ✖︎3センチ、手帳の冊子が変わる場合のみ)
申請書の書式は市町村によって異なるので、市町村のホームページから取得してください。
診断書はかかりつけの病院に依頼すれば書いていただけます。これも市町村のホームページからダウンロードができます。診断書の作成料は、概ね5000円前後です。
後述する通り、診断書は、障害年金受給者に限って年金証書あるいはマイナンバーに変えることができます。
更新の手順
更新が完了するまでの手順は以下の通りです。
- 更新のタイミングを確認する
市町村から更新のお知らせが来るとは限らない - かかりつけ医師に診断書を書いていただく
フォーマットは市町村ホームページから入手する - 市町村役場に行き、更新の申請をする
- 更新結果の通知が郵送で到着する
- 市町村役場にて更新結果に基づいて、手帳が更新される
すでに所持する手帳にスタンプで更新日時が追記される場合と手帳の冊子を交換する場合がある
年金証書やマイナンバーでも申請ができる
一般的な申請の添付資料は、医師の診断書となります。精神障害による年金を受給している場合には、年金証書による更新の申請も可能です。近年はマイナンバーを提示して、日本年金機構に市町村から照合することも可能となりました。そのため、証書の代わりにマイナンバーの提示とすることもできます。
更新の際には、年金の等級に合わせて障害者手帳の等級も更新されます。
例えば、障害者手帳3級の人が年金の等級が2級であった場合、手帳の更新は等級が上がって2級となります。逆に障害者手帳2級の人が年金の等級が3級であった場合、手帳の更新は等級が下がり2級となります。
そのため、障害者手帳の等級より年金の等級が高い方は年金証書による更新が良いです。逆に、障害者手帳の等級の方が高い方は年金証書ではなく診断書の方で更新をするのが良いでしょう。
まとめ
障害者手帳の更新は2ヶ月前には行うなど、日程に余裕を持った方が良いです。
また、診断書の他に障害年金受給者は年金証書やマイナンバーにより障害の程度を証明することができます。ただし、年金の等級に対応するように障害