傷病手当金の受給中の家計

体調不良などにより会社を休職するようになると、給与は支給されなくなります。給与の代わりとして、傷病手当金を受給することとなります。実際に受給することとなった時、家計はどのようになるでしょうか?

傷病手当金制度はいつ使える?

傷病手当金は、4日以上の長期間にわたって就業することができず、かつ給与が支払われないときに受給することができます。ただし、最初の3日間のみは受け取ることができません。1年以上在職時に傷病手当金を受けることが出来た場合は、退職後も引き続き受けることができます。受けることができる期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月となります。

例えば、手術のために10日間就業できないが有給休暇を消化したは支給対象となりません。他方で、インフルエンザで土日祝日含めた5日に渡って休みました。その際に無給で休んだ場合には、4日目以降の2日間は受給することができます。

傷病手当金はどのくらいもらえる?

1ヶ月あたりの支給額は、おおよそ過去1年間の額面の平均給与額の3分の2となります。なお、賞与は傷病手当金の金額計算には入りません。
正確には、支給開始前の過去1年間の標準報酬月額の平均を3分2とした金額を30で割った金額が、1日あたりの支給額となります。なお、支給される日には本来仕事に就かない休日も対象となります。

本来は毎月の標準報酬月額を確認しながら求めるのが正しいやり方ですが、確認できない場合は下記のように試算することもできます。ただし、給与や定期代が過去1年で大きく変わったり、業務の繁閑で給与が大きく変わる場合は、試算結果と実際の金額のズレが大きくなりますので注意してください。

交通費を含めた過去1年間の給与合計/12ヶ月✖️2/3

私が休職した時は、賞与を除くと年収が280万円でした。上の式に当てはめると15.5万円でした。月による給与のばらつきや大きな昇給や降給はなかったため、上の式に近い金額を支給されていました。

なお、入ってまだ1年経っていない方は入社時の額面の支給額(複数月の定期代は1ヶ月分で換算)の2分の3が支給されると試算されてください。

傷病手当金はいつもらえる?

傷病手当金は給与と同じように毎月1度の支給日にもらえるものではありません
傷病手当金支給申請書を病院や職場、本人の3者で記入し、健康保険組合などに送付・受理されることで初めて支給されるものであるためです。
申請書の記入を含めて、約3週間から1ヶ月程度は通常の給与に比べて入金されるタイミングが遅くなるとみた方が良いです。その後は毎月申請することとなりますが、初回に比べると申請から入金されるまでのタイムラグは少なくなります。

よって給与が支給されなくなってから最初の1ヶ月は何の入金もないため、貯金などで生計を立てる必要があります。

傷病手当金の支給中の税金や社会保険料は?

結論からいうと、所得税と雇用保険料を除いて通常時と同様に支払う必要があります。
ただし、傷病手当金から税金や社会保険料を控除(天引き)することが出来ません。そのため、会社から健康保険料や厚生年金保険料、住民税の請求書が届くこととなります。

私は毎月おおよそ以下の金額が休職時に徴収されていました。

健康保険料 10,000円
厚生年金保険料 20,000円
住民税 13,000円
計 43,000円

通常は、通勤費含め額面23万円から43,000円プラス所得税・雇用保険料を引いた額が手取りとなりました。最終的には約18万円の手取りとなります。
しかし、傷病手当金となった時は23万円が15.5万円となったため、生活費に使える金額が10万円ちょっととなりました。

まとめ

傷病手当金の月額で支給される金額は毎月の給与の3分の2ほどとなります。
しかし、控除される金額は給与をもらっていた時と変わりません。結果、実際の手取り額は給与を貰っていたときの約6割程度となります。

入金されるタイミングも給与とは異なるため、入金のないタイミングを貯蓄などで賄う必要があります。

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